自己破産 選挙権

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自己破産と選挙権について

自己破産しても、選挙権が無くなってしまうことはありません。
選挙権や被選挙権などは公民権と呼ばれるもので、もともと日本人がもっている当然の権利だからです。
選挙権と自己破産とは何の関係もないものですし、自己破産によってこれらの権利を失うというのは理にかなっていません。
また、破産手続が開始すると、いったん破産者になってしまいますが、免責決定の後に復権しますので、いつまでも破産者である訳ではありません。
ですから、自己破産によって人格が否定されたり、選挙権のような当然の権利を失うことはないのです。
ただ、一定の職業(警備員や保険の外交員等)については、破産者でないことが要件となりますので、このような職種の方が破産することはお勧めできません。

自己破産について

多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、個人の資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことを自己破産といいます。
自己破産をすると、周り近所にその事実が知られるのではないかと心配する方が多いのですが、そのような心配はまずないといっていいでしょう。
破産手続開始決定を受けても戸籍や住民票に記載されることはないので、子供の就職や結婚などに影響が出ることはありません。
しかし、破産者の本籍地の市区町村役場の破産者名簿には記載されますが、これは第三者が勝手に見ることはできませんし免責決定を受けると破産者名簿からも抹消されます。
また、破産手続開始決定は官報に掲載されますが、一般人が官報などを見ることはまずありませんし、裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともありませんので会社に知られる可能性は低いと言えるでしょう。


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